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航空法 第百二十九条 (外国人国際航空運送事業)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(外国人国際航空運送事業)

第百二十九条

第百条第一項の規定にかかわらず、第百一条第一項第五号イ又はホに掲げる者は、国土交通大臣の許可を受けて、他人の需要に応じ、有償で第百二十六条第一項各号に掲げる航行(これらの航行と接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により旅客又は貨物を運送する事業を経営することができる。

2前項の許可を受けようとする者は、申請書に事業計画、運航開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項を記載し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

3国土交通大臣は、申請者に対し、前項に規定するものの外、必要と認める書類の提出を求めることができる。

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