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航空法 第百二十九条の二 (運賃及び料金の認可)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(運賃及び料金の認可)

第百二十九条の二

外国人国際航空運送事業者は、旅客及び貨物(郵便物を除く。)の運賃及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。

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