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航空法施行規則 第二百三十三条 (運賃及び料金の認可申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(運賃及び料金の認可申請)

第二百三十三条

第百二十九条の二の運賃及び料金の設定又は変更の認可を受けようとする者は、実施予定期日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所並びに国籍
  2. 設定し、又は変更しようとする運賃又は料金の額及びその算出基礎(変更の場合にあつては、新旧の対照を明示すること。)
  3. 実施期日
  4. 運賃及び料金の変更の場合にあつては、その理由

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