(運賃及び料金の認可申請)
第二百三十三条
法第百二十九条の二の運賃及び料金の設定又は変更の認可を受けようとする者は、実施予定期日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名及び住所並びに国籍
- 二設定し、又は変更しようとする運賃又は料金の額及びその算出基礎(変更の場合にあつては、新旧の対照を明示すること。)
- 三実施期日
- 四運賃及び料金の変更の場合にあつては、その理由
法第百二十九条の二の運賃及び料金の設定又は変更の認可を受けようとする者は、実施予定期日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。