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航空法施行規則 第二百三十二条 (外国人国際航空運送事業の許可申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(外国人国際航空運送事業の許可申請)

第二百三十二条

第百二十九条第一項の許可を受けようとする者は、その運航開始予定期日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所並びに国籍
  2. 法人である場合は代表者及び役員の氏名及び国籍
  3. 国内における主たる事務所及びその他の事業所の名称及び所在地
  4. 資本金並びに出資者の国籍別及び国、公共団体又は私人の別による出資額の比率
  5. 当該国際航空運送事業を経営しようとする趣旨及び運行開始予定期日
  6. 申請者が現に経営している航空運送事業があるときは、その概要
  7. 事業計画
    1. 路線の起点、寄航地及び終点並びに当該路線の使用空港等及びそれら相互間の距離(航空略図をもつて明示すること。)
    2. 使用航空機の総数並びに各航空機の国籍、型式、貨客別積載能力、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号
    3. 運航回数及び発着日時(ダイヤグラムをもつて明示すること。)
    4. 整備の施設及び運航管理の施設の概要
    5. 危害行為防止措置の内容
    6. 旅客の運送を行おうとする場合には、移動支援措置の内容
    7. 部品等脱落防止措置の内容
    8. 航空機の運航に伴う部品等の脱落により、人の生命、身体又は財産に生じた損害の被害者の保護を図るため国土交通大臣が必要と認める事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 申請者が国籍を有する外国から当該路線に係る航空運送事業の許可を受けている旨を証する書面
  2. 申請者が法人である場合は、その定款又はこれに準ずる書類
  3. 最近の損益計算書及び貸借対照表
  4. 運送約款

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