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航空法施行規則 第二百三十一条の三

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第二百三十一条の三

第百二十八条の許可を受けようとする者は、その輸送の予定期日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所並びに国籍
  2. 航空機の国籍、型式、登録番号及び航空機の無線局の呼出符号
  3. 輸送しようとする軍需品の品名及び数量の明細
  4. 当該輸送を必要とする理由
  5. 当該軍需品を輸送しようとする区間及び航行の日時

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