第二百三十一条の三
法第百二十八条の許可を受けようとする者は、その輸送の予定期日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名及び住所並びに国籍
- 二航空機の国籍、型式、登録番号及び航空機の無線局の呼出符号
- 三輸送しようとする軍需品の品名及び数量の明細
- 四当該輸送を必要とする理由
- 五当該軍需品を輸送しようとする区間及び航行の日時
法第百二十八条の許可を受けようとする者は、その輸送の予定期日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。