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航空法施行規則 第二百三十五条の四 (申請期間の特例)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(申請期間の特例)

第二百三十五条の四

第二百三十条第二百三十条の二第二百三十一条第二百三十一条の三第二百三十三条の二及び第二百三十四条の二の規定による申請は、緊急の場合その他の場合であつて国土交通大臣がその事情を考慮してやむを得ないと認めるときは、これらの規定に定める期間経過後に申請されたものについても有効なものとみなす。

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