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航空法施行規則 第二百三十四条の二 (本邦内で発着する旅客等の運送の許可申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(本邦内で発着する旅客等の運送の許可申請)

第二百三十四条の二

第百三十条の二の許可を受けようとする者は、本邦内に事務所又は代理人を置いている場合にはその航行の予定期日の十日前(商用目的で本邦に入国する個人若しくは商用目的で本邦に入国する法人の役員(これらの者に随行する者を含む。)のみの運送をする場合又は商用目的で本邦から出国する個人若しくは商用目的で本邦から出国する法人の役員(これらの者に随行する者を含む。)のみの運送をする場合にあつては、三日前)までに、その他の場合にはその航行の予定期日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所並びに国籍
  2. 航空機の国籍、型式、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号
  3. 機長の氏名並びに航空機乗組員の氏名及び資格(許可を受けようとする者が外国人国際航空運送事業者であり、かつ、自らの従業者の航空機乗組員により航空機を運航しようとする場合を除く。)
  4. 当該運送を必要とする理由
  5. 旅客又は貨物の運賃又は料金の種別及び額
  6. 航行の経路(寄航地を明記すること。)、有償で旅客又は貨物を運送しようとする区間及び航行の日時
  7. 本邦内に事務所又は代理人を置いている場合はその氏名及び住所
  8. その他国土交通大臣が必要と認める事項

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