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航空法施行規則 第二百三十四条 (外国人国内航空運送の許可申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(外国人国内航空運送の許可申請)

第二百三十四条

第百三十条ただし書の許可を受けようとする者は、当該運送を行おうとする日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所並びに国籍
  2. 航空機の国籍、型式、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号
  3. 有償で運送しようとする旅客の氏名及び国籍
  4. 有償で運送しようとする貨物の品名及び数量
  5. 有償で旅客又は貨物を運送することを必要とする理由
  6. 有償で旅客又は貨物を運送しようとする区間及び航行の日時

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