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航空法施行規則 第二百三十三条の三 (事業計画変更の届出)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(事業計画変更の届出)

第二百三十三条の三

第百二十九条の三第二項ただし書の軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。

  1. 路線の起点、寄航地及び終点並びに使用空港等の臨時的な変更(十日以上にわたる場合を除く。)であつて新たな地点及び使用空港等の追加並びに本邦内の地点における発着日時の変更を伴わないもの
  2. 第二百三十二条第一項第七号ロに掲げる事項のうち、使用航空機の総数並びに各航空機の登録記号及び航空機の無線局の呼出符号のみの変更
  3. 第二百三十二条第一項第七号ホに掲げる事項のうち危害行為防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
  4. 第二百三十二条第一項第七号ヘに掲げる事項のうち移動支援措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
  5. 第二百三十二条第一項第七号トに掲げる事項のうち部品等脱落防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更

2第二百二十条の二第二項の規定は、法第百二十九条の三第三項の規定による事業計画変更の届出について準用する。この場合において、第二百二十条の二第二項第一号中「氏名及び住所」とあるのは、「氏名及び住所並びに国籍」と読み替えるものとする。

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