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航空法施行規則 第二百三十三条の二 (事業計画変更の認可申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(事業計画変更の認可申請)

第二百三十三条の二

第百二十九条の三第二項の事業計画の変更の認可を受けようとする者は、運航回数の変更の場合及び使用航空機を積載量の著しく異なる型式のものに変更しようとする場合にあつては実施予定期日の四十五日前までに、使用空港等の変更及び発着日時の変更(臨時的な変更を除く。)の場合にあつては実施予定期日の三十日前までに、その他の場合にあつては実施予定期日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所並びに国籍
  2. 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
  3. 実施予定期日
  4. 変更を必要とする理由

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