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航空法施行規則 第二百三十五条 (証明書等の承認)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(証明書等の承認)

第二百三十五条

第百三十一条の規定により、法第六条の航空機登録証明書、法第二十二条の規定による技能証明、法第二十三条の技能証明書、法第三十一条第一項の規定による航空身体検査証明、同条第二項の航空身体検査証明書、法第三十三条第一項の規定による航空英語能力証明又は法第三十四条第一項の規定による計器飛行証明とみなされる外国が行つた証明、免許その他の行為及びこれらに係る資格証書その他の文書は、国際民間航空条約の附属書として採択された標準、方式及び手続を採用する締約国たる外国(当該航空機が国籍を有する外国と当該航空機の使用者が住所を有する外国との間に国際民間航空条約第八十三条の二の協定がある場合にあつては、当該協定により当該航空機に係る証明、免許その他の行為を行うこととされた外国に限る。)の行つたもの及び国土交通大臣が適当と認めるものとする。

2第百三十一条の規定により、法第十条第一項の規定による耐空証明又は同条第七項の耐空証明書とみなされる航空機の耐空性、騒音及び発動機の排出物について外国が行つた証明その他の行為及びこれに係る証書その他の文書(以下この項において「証明等」という。)は、国際民間航空条約の附属書として採択された標準、方式及び手続を採用する締約国たる外国(当該航空機が国籍を有する外国と当該航空機の使用者が住所を有する外国との間に国際民間航空条約第八十三条の二の協定がある場合にあつては、当該協定により当該航空機に係る証明、免許その他の行為を行うこととされた外国に限る。)の行つた証明等(ターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備する最大離陸重量が三万四千キログラムを超える航空機の騒音についての証明等にあつては、国際民間航空条約の附属書十六第一巻第三章、第四章及び第十四章の基準に適合することについての証明等に限る。)及び国土交通大臣が適当と認めるものとする。

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