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航空法 第二十三条 (技能証明書)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(技能証明書)

第二十三条

技能証明は、申請者に航空従事者技能証明書(以下この章、第六章及び第八章において「技能証明書」という。)を交付することによつて行う。

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附則

附則第七条第一項、第八条第一項、第十一条第二項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項又は第二十一条第二項の規定により第三条第一項の許可又は第二十三条の登録を受けたものとみなされる者についての第二十一条第二号及び第三十二条第一項第三号の規定の適用については、これらの規定中「該当するに至ったとき」とあるのは、「該当していたことが判明したとき又はいずれかに該当するに至ったとき」とする。

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