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航空法施行規則 第十六条の七

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第十六条の七

第十条の二第一項の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した耐空検査員認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所(別に営業所があるときは、その名称及び所在地を附記すること。)
  2. 所属する会社その他の団体があるときは、その名称及び主たる事務所の所在地
  3. 技能証明書(法第二十三条に規定する航空従事者技能証明書をいう。第十一章を除き、以下同じ。)の種別及び番号

2前項の申請書には、写真(申請前六月以内に、脱帽、上三分身を写した台紙に貼らないもの(縦三センチメートル、横二・四センチメートル)で、裏面に氏名を記載したもの。以下同じ。)二葉及び次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 戸籍抄本
  2. 履歴書
  3. 第十六条の四第二号の経験を有することを証明する書類

3国土交通大臣は、申請者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書面を提出させることができる。

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