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航空法施行規則 第十六条の八

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第十六条の八

国土交通大臣は、法第十条の二第一項の認定をしたときは、耐空検査員に、その身分を示す証票(第八号の三様式。以下「耐空検査員の証」という。)を交付する。

2耐空検査員が、業務に従事するときは、前項の耐空検査員の証を携帯しなければならない。

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