第十六条の八 国土交通大臣は、法第十条の二第一項の認定をしたときは、耐空検査員に、その身分を示す証票(第八号の三様式。以下「耐空検査員の証」という。)を交付する。2耐空検査員が、業務に従事するときは、前項の耐空検査員の証を携帯しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条の八を開く ↗