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航空法施行規則 第十六条の九

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第十六条の九

耐空検査員が、耐空検査員の証を失い、破り、よごし、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、左に掲げる事項を記載した再交付申請書に写真二葉及び耐空検査員の証(失つた場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 認定番号
  3. 再交付を申請する事由

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