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航空法施行規則 第十六条の十二

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第十六条の十二

国土交通大臣は、耐空検査員の証について、第二百三十八条の失つた旨の届出があつたとき、第十六条の九の再交付の申請があつたとき(失つた場合に限る。)又は前条の規定により認定を取り消したときは、その無効であることを告示する。

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