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航空法施行規則 第十六条の十三

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第十六条の十三

耐空検査員が前条の取消しを受けたとき、又は再交付を受けた後失つた耐空検査員の証が発見されたときは、その証を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。

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