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航空法施行規則 第十六条の六

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第十六条の六

次に掲げる者は、法第十条の二第一項の認定を申請することができない。

  1. 日本の国籍を有しない者
  2. 第十六条の十一の規定により、その資格の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 拘禁刑以上の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  4. 精神の機能の障害により耐空検査員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

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