航空法施行規則 第十六条の四 (耐空検査員)
昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(耐空検査員)
第十六条の四
法第十条の二第一項の資格及び経験は、次のとおりとする。
- 一
資格- イ
法第十条の二第一項の認定を申請する日までに二十三歳に達していること。 - ロ
一等航空整備士若しくは二等航空整備士の資格についての技能証明(法第二十二条に規定する航空従事者技能証明をいう。第十一章を除き、以下同じ。)(動力滑空機についての限定をされているものに限る。)若しくは航空工場整備士の資格についての技能証明(機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係及びプロペラ関係についての限定をされているものに限る。)を有しているか、又はこれと同等以上と認められる技能を有していること。
- 二
経験- イ
二年以上滑空機の製造、改造若しくは修理又はこれらの検査に従事したこと。
- ロ
法第十条第四項第二号及び第三号の基準に関して国土交通大臣が行う講習を修了したこと。
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