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航空法施行規則 第十六条の三

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第十六条の三

左の各号の一に該当する耐空証明書を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その耐空証明書を、これを交付した者に返納しなければならない。この場合において、返納の事由を記載した書類を添付しなければならない。

  1. 有効期間が経過した耐空証明書
  2. 耐空証明の有効期間が経過する前に新たな耐空証明書の交付を受けた場合における旧耐空証明書
  3. 耐空証明が効力を失つた場合における耐空証明書

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