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航空法施行規則 第十六条の二

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第十六条の二

航空機の使用者は、耐空証明書の記載事項に変更(国土交通大臣が軽微と認めるものに限る。)を生じ、又はこれを失い、破り、若しくは汚したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(第八号の二様式)に、書換えの理由を証する書類(記載事項を変更しようとする場合に限る。)及び当該耐空証明書(失つた場合を除く。)を添えて、当該耐空証明書を交付した者に提出しなければならない。

2前項の申請を受けた者は、当該申請が正当であると認めるときは、耐空証明書を再交付する。

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