法第十条第七項又は法第十条の二第二項において準用する法第十条第七項の耐空証明書の様式は、第八号様式の通りとする。
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者であって、技能証明書の交付を受けていないものにつきされる技能証明の限定については、前条の規定を準用する。