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航空法施行規則 第二百三十一条 (外国航空機の国内使用の許可申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(外国航空機の国内使用の許可申請)

第二百三十一条

第百二十七条ただし書の許可を受けようとする者は、その使用開始予定期日の三日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所並びに国籍
  2. 航空機の国籍、型式、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号
  3. 機長の氏名並びに航空機乗組員の氏名及び資格
  4. 使用の目的
  5. 使用の計画の明細
  6. 運航地域(離陸し、又は着陸しようとする空港等並びに路線を定めて運航する場合は、その路線を明示すること。)
  7. 使用開始予定期日及び使用期間

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