(外国航空機の国内使用の許可申請)
第二百三十一条
法第百二十七条ただし書の許可を受けようとする者は、その使用開始予定期日の三日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名及び住所並びに国籍
- 二航空機の国籍、型式、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号
- 三機長の氏名並びに航空機乗組員の氏名及び資格
- 四使用の目的
- 五使用の計画の明細
- 六運航地域(離陸し、又は着陸しようとする空港等並びに路線を定めて運航する場合は、その路線を明示すること。)
- 七使用開始予定期日及び使用期間