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航空法施行規則 第二百三十条の二

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第二百三十条の二

第百二十六条第五項ただし書の許可を受けようとする者は、その着陸又は離陸の予定期日の十日前(商用目的で本邦に入国する個人若しくは商用目的で本邦に入国する法人の役員(これらの者に随行する者を含む。)のみの運送をする場合又は商用目的で本邦から出国する個人若しくは商用目的で本邦から出国する法人の役員(これらの者に随行する者を含む。)のみの運送をする場合にあつては、三日前)までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所並びに国籍
  2. 航空機の国籍、型式、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号
  3. 着陸し、又は離陸しようとする空港等の名称及びその日時
  4. 当該空港等における着陸又は離陸を必要とする理由
  5. 航行の経路
  6. 機長の氏名並びに航空機乗組員の氏名及び資格
  7. その他国土交通大臣が必要と認める事項

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