(外国航空機の出入国等の許可申請)
第二百三十条
法第百二十六条第一項又は第二項の許可を受けようとする者は、その航行の予定期日の十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名及び住所並びに国籍
- 二航空機の国籍、型式、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号
- 三航行の経路(寄航地を明記すること。)及び航行の日時
- 四航行の目的
- 五機長の氏名並びに航空機乗務員の氏名及び資格
- 六旅客の氏名及び国籍並びに旅行の目的
- 七積荷の明細
法第百二十六条第一項又は第二項の許可を受けようとする者は、その航行の予定期日の十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。