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航空法施行規則 第二百三十条 (外国航空機の出入国等の許可申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(外国航空機の出入国等の許可申請)

第二百三十条

第百二十六条第一項又は第二項の許可を受けようとする者は、その航行の予定期日の十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所並びに国籍
  2. 航空機の国籍、型式、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号
  3. 航行の経路(寄航地を明記すること。)及び航行の日時
  4. 航行の目的
  5. 機長の氏名並びに航空機乗務員の氏名及び資格
  6. 旅客の氏名及び国籍並びに旅行の目的
  7. 積荷の明細

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