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航空法施行規則 第二百三十一条の二 (軍需品)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(軍需品)

第二百三十一条の二

第百二十八条の国土交通省令で定める軍需品は、兵器及び弾薬であつて軍の用に供するものとする。

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