(軍需品輸送の禁止) 第百二十八条 外国の国籍を有する航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、第百二十六条第一項各号に掲げる航行により国土交通省令で定める軍需品を輸送してはならない。 e-Gov法令検索で第百二十八条を開く ↗