航空法 第百五十五条 (航空運送事業者等の業務に関する罪)
昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(航空運送事業者等の業務に関する罪)
第百五十五条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一
第百条第一項又は第百二十三条第一項の規定による許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。 - 二
第百十三条第一項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その名義を他人に利用させたとき。 - 三
第百十三条第二項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その事業を他人にその名において経営させたとき。 - 四
第百二十九条第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。 - 五
第百三十条の規定に違反して、同条の航空機を運送の用に供したとき。 - 六
第百三十条の二の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
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この条文が引用された裁判例
- 航空法違反 東京地方裁判所 立川支部 平成30年5月18日 平成29(わ)1425