(名義の利用、事業の貸渡し等) 第百十三条 本邦航空運送事業者は、その名義を他人に航空運送事業のため利用させてはならない。2本邦航空運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、航空運送事業を他人にその名において経営させてはならない。 e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗