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航空法 第百十三条 (名義の利用、事業の貸渡し等)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(名義の利用、事業の貸渡し等)

第百十三条

本邦航空運送事業者は、その名義を他人に航空運送事業のため利用させてはならない。

2本邦航空運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、航空運送事業を他人にその名において経営させてはならない。

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