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沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十条 (土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法関係)

昭和四十七年政令第百十二号政令
(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法関係)

第二十条

沖縄県の区域において土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号。以下この条において「土砂運搬車法」という。)第四条に規定する土砂等運搬大型自動車を使用する者は、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間のその使用について、土砂運搬車法第三条第一項の規定による届出をし、同項若しくは同条第二項の規定による表示番号の指定を受け、又は同法第四条の規定による表示をすることを要しない。

2沖縄県の区域において土砂運搬車法第四条に規定する土砂等運搬大型自動車を使用する者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、土砂運搬車法第六条に規定する積載重量の自重計を当該土砂等運搬大型自動車に取り付けることを要しない。

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