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登録免許税法施行令 第二十条 (自家用自動車の有償貸渡しの許可で課税しないものの範囲)

昭和四十二年政令第百四十六号政令
(自家用自動車の有償貸渡しの許可で課税しないものの範囲)

第二十条

法別表第一第百二十六号に規定する政令で定める許可は、道路運送法第八十条第一項(有償貸渡し)の規定による許可で、試験研究のために同項の自家用自動車の貸渡しの事業を行うものとして同法第八十六条第一項(免許等の条件又は期限)の規定による期限が付されたものとする。

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