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海上運送法施行規則 第四十二条の十八 (日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体と密接な関係を有する者)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体と密接な関係を有する者)

第四十二条の十八

第四十二条第五項の規定により読み替えて適用する法第三十九条の十九第二項第三号の国土交通省令で定める密接な関係を有する者は、日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体の子会社等とする。

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