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海上運送法施行規則 第四十二条の七 (日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人である対外船舶運航事業者と密接な関係を有する者)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人である対外船舶運航事業者と密接な関係を有する者)

第四十二条の七

第三十九条第二項第三号の国土交通省令で定める密接な関係を有する者は、日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人である対外船舶運航事業者の子会社等(会社法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。第四十二条の七の六第二項及び第四十二条の十八において同じ。)及び関連会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十一号に規定する関連会社をいう。第四十二条の七の六第二項において同じ。)とする。

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