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海上運送法施行規則 第四十二条の六 (臨時の報告)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(臨時の報告)

第四十二条の六

認定対外船舶運航事業者等は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣から、法第三十八条第七項各号に掲げる事項その他必要な事項に関し報告を求められたときは、報告書一通を提出しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

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