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海上運送法施行規則 第四十二条の五 (準日本船舶重要事項報告書)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(準日本船舶重要事項報告書)

第四十二条の五

第三十八条の五第一項の規定による報告は、準日本船舶重要事項報告書(第十二号様式による。)一通を、事業年度ごとに作成し、毎事業年度終了後一月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。

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