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海上運送法施行規則 第四十二条の四の二 (安全衛生検査の内容の確認)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(安全衛生検査の内容の確認)

第四十二条の四の二

第三十八条の三の規定による確認は、第四十二条第三項の規定により準日本船舶譲受等届出書に記載された検査内容と、第三十六条の二第一項の安全衛生検査申請書に記載された検査を受けようとする事項(法第三十八条第九項の規定により変更検査を受けた場合にあつては、第四十一条の二第一項の安全衛生変更検査申請書に記載された検査を受けようとする事項)とを照合することその他の国土交通大臣が適当と認める方法により行うものとする。

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