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海上運送法 第三十八条の三 (船員法の特例)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(船員法の特例)

第三十八条の三

認定対外船舶運航事業者等が第三十八条第十項の規定による届出をした場合において、国土交通大臣又は登録検査機関が、国土交通省令で定めるところにより、当該届出に係る船舶(同条第四項の規定による検査を受けたものに限る。)に係る認定証に記載された検査内容に変更がないことの確認を行つたときは、当該船舶は、国土交通大臣又は登録検査機関による船員法第百条の六第一項の規定による検査の結果、同条第三項第二号に掲げる要件に適合していると認められたものとみなす。

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