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海上運送法 第三十八条の四 (勧告及び公表)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(勧告及び公表)

第三十八条の四

国土交通大臣は、認定本邦船主が正当な理由がなく第三十八条第二項第二号の契約を履行していないと認めるときは、当該認定本邦船主に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた認定本邦船主が当該勧告に従い必要な措置を講じなかつたときは、その旨を公表することができる。

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