条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法 第三十八条の五 (報告徴収及び立入検査)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(報告徴収及び立入検査)

第三十八条の五

国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定対外船舶運航事業者等に対して、第三十八条第七項各号に掲げる事項その他必要な事項について報告をさせ、又はその職員に、認定対外船舶運航事業者等の事業場若しくは事務所に立ち入り、準日本船舶に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2第三十二条の四十一第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

e-Gov法令検索で第三十八条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法第三十八条の五(報告徴収及び立入検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条の四(勧告及び公表) 海上運送法 目次 第三十九条(外航船舶確保等基本方針) →