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海上運送法 第三十二条の四十一

昭和二十四年法律第百八十七号法律

第三十二条の四十一

国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、次の各号に掲げる者から当該各号に定める事務の状況について報告をさせ、又はその職員に、次の各号に掲げる者の事務所に立ち入り、当該各号に定める事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

  1. 指定試験機関試験事務
  2. 登録安全統括管理者講習機関安全統括管理者講習の実施に関する事務
  3. 登録運航管理者講習機関運航管理者講習の実施に関する事務

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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