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海上運送法 第三十二条の四十 (登録運航管理者講習機関)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(登録運航管理者講習機関)

第三十二条の四十

運航管理者講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

2第三十二条の二十七から前条までの規定は、前項の登録、運航管理者講習及び登録運航管理者講習機関に関する事務について準用する。この場合において、第三十二条の二十七第一項第三号中「総合安全統括管理者資格者証」とあるのは「総合運航管理者資格者証」と、「安全統括管理者として」とあるのは「運航管理者として」と、同条第三項中「登録安全統括管理者講習機関登録簿」とあるのは「登録運航管理者講習機関登録簿」と、第三十二条の二十九第二項中「第三十二条の二十六」とあるのは「第三十二条の四十第一項」と読み替えるものとする。

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