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海上運送法 第三十二条の二十九 (登録の更新)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(登録の更新)

第三十二条の二十九

第三十二条の二十六の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第三十二条の二十六及び第三十二条の二十七の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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