(登録の更新) 第三十二条の二十九 第三十二条の二十六の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2第三十二条の二十六及び第三十二条の二十七の規定は、前項の登録の更新について準用する。 e-Gov法令検索で第三十二条の二十九を開く ↗