(登録の更新)
第四十一条
第三十七条及び第三十八条の規定は、法第三十二条の二十九第一項の登録の更新について準用する。この場合において、第三十七条第二項第四号中「法第三十二条の二十七第一項各号」とあるのは「法第三十二条の二十九第二項において準用する法第三十二条の二十七第一項各号」と、同項第六号中「法第三十二条の二十七第二項各号」とあるのは「法第三十二条の二十九第二項において準用する法第三十二条の二十七第二項各号」と、第三十八条中「法第三十二条の二十七第三項第四号」とあるのは「法第三十二条の二十九第二項において準用する法第三十二条の二十七第三項第四号」と読み替えるものとする。