(準用)
第五十一条
第三十七条から前条までの規定は、法第三十二条の四十第一項の登録、運航管理者講習及び登録運航管理者講習機関に関する事務について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十七条から前条までの規定は、法第三十二条の四十第一項の登録、運航管理者講習及び登録運航管理者講習機関に関する事務について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。