(手数料)
第五十二条
次の各号に掲げる者に係る法第四十五条の三第一項の国土交通省令で定める額は、当該各号に定める額とする。
- 一法第四十五条の三第一項第一号に掲げる者千七百円
- 二法第四十五条の三第一項第二号に掲げる者六百八十円
- 三法第四十五条の三第一項第三号に掲げる者一万八千二百円
- 四法第四十五条の三第一項第四号に掲げる者千三百五十円
- 五法第四十五条の三第一項第五号に掲げる者八千七百円
- 六法第四十五条の三第一項第六号に掲げる者千七百円
- 七法第四十五条の三第一項第七号に掲げる者六百八十円
- 八法第四十五条の三第一項第八号に掲げる者一万八千二百円
- 九法第四十五条の三第一項第九号に掲げる者千三百五十円
- 十法第四十五条の三第一項第十号に掲げる者八千七百円