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海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 第五十二条 (手数料)

令和六年国土交通省令第四十三号府省令
(手数料)

第五十二条

次の各号に掲げる者に係る法第四十五条の三第一項の国土交通省令で定める額は、当該各号に定める額とする。

  1. 第四十五条の三第一項第一号に掲げる者千七百円
  2. 第四十五条の三第一項第二号に掲げる者六百八十円
  3. 第四十五条の三第一項第三号に掲げる者一万八千二百円
  4. 第四十五条の三第一項第四号に掲げる者千三百五十円
  5. 第四十五条の三第一項第五号に掲げる者八千七百円
  6. 第四十五条の三第一項第六号に掲げる者千七百円
  7. 第四十五条の三第一項第七号に掲げる者六百八十円
  8. 第四十五条の三第一項第八号に掲げる者一万八千二百円
  9. 第四十五条の三第一項第九号に掲げる者千三百五十円
  10. 第四十五条の三第一項第十号に掲げる者八千七百円

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