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海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 第五十三条 (職権の委任)

令和六年国土交通省令第四十三号府省令
(職権の委任)

第五十三条

海上運送法施行令第四条第一項第二号に掲げる職権を行う地方運輸局長は、次のとおりとする。

  1. 第三十二条の三第一項の規定による安全統括管理者資格者証の交付にあっては、その交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局長)
  2. 第三十二条の五第二項の規定による安全統括管理者資格者証の有効期間の更新にあっては、その更新を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局長)
  3. 第三十二条の六の規定による安全統括管理者資格者証の返納の命令にあっては、その返納の命令の対象となる者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局長)
  4. 第三十二条の七第一項の規定による運航管理者資格者証の交付にあっては、その交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局長)
  5. 第三十二条の九第二項の規定による運航管理者資格者証の有効期間の更新にあっては、その更新を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局長)
  6. 第三十二条の十の規定による運航管理者資格者証の返納の命令にあっては、その返納の命令の対象となる者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局長)

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