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海上運送法 第三十二条の五 (安全統括管理者資格者証の有効期間)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(安全統括管理者資格者証の有効期間)

第三十二条の五

安全統括管理者資格者証の有効期間は、二年とする。

2前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。

3国土交通大臣は、前項の規定による安全統括管理者資格者証の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が安全統括管理者としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(以下「安全統括管理者講習」という。)であつて第三十二条の二十六の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録安全統括管理者講習機関」という。)が実施するものを修了したと認めるときでなければ、安全統括管理者資格者証の有効期間の更新をしてはならない。

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