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海上運送法 第三十二条の四 (安全統括管理者資格者証の交付を行わない場合)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(安全統括管理者資格者証の交付を行わない場合)

第三十二条の四

国土交通大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、総合安全統括管理者資格者証、大型船舶安全統括管理者資格者証又は小型船舶安全統括管理者資格者証(以下「安全統括管理者資格者証」という。)の交付を行わない。

  1. 十八歳に満たない者
  2. 第三十二条の六の規定により安全統括管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から五年を経過しない者
  3. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

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