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海上運送法 第三十二条の八 (運航管理者資格者証の交付を行わない場合)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(運航管理者資格者証の交付を行わない場合)

第三十二条の八

国土交通大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、総合運航管理者資格者証、大型船舶運航管理者資格者証又は小型船舶運航管理者資格者証(以下「運航管理者資格者証」という。)の交付を行わない。

  1. 第三十二条の四第一号又は第三号に掲げる者
  2. 第三十二条の十の規定により運航管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から五年を経過しない者

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