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海上運送法 第三十二条の十 (運航管理者資格者証の返納)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(運航管理者資格者証の返納)

第三十二条の十

国土交通大臣は、運航管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運航管理者資格者証の返納を命ずることができる。

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